Japan/Chapter/bylaws

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オープンストリートマップジャパン会員規約(案)

第1章 総則

(名称)

第1条 本団体の名称は、オープンストリートマップジャパン(通称:OSMジャパン)と称する。英語名称は、OpenStreetMap Japan (通称:OSM Japan、略称:OSMJ)と称する。

(事務所)

第2条 本団体は、事務所を東京都北区神谷1-3-x-xxx に置く。

(目的)

第3条 本団体は、自由な地図情報の構築と普及のために世界的に活動するオープンストリートマップ(通称:OSM)の活動趣旨に賛同し、日本国における自由な地図情報および日本語による世界の自由な地図情報の発展を促進するとともに、オープンストリートマップ財団(2006年8月26日設立、本部:グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国)(英語名称: OpenStreetMap Foundation, 略称:OSMF)と連携しながら、健全なるコミュニティーの発展と自由な地図情報を推進するとともに、OSMの利用を促進することを目的とする。

(事業)

第4条 本団体は、第3条に定める目的達成のために次の事業を行う。

1)OSMFの日本国内における代表窓口として、広報活動や外部組織対応などを行う
2)OSMに関する研究調査活動を行う
3)OSMに関する普及・啓発・宣伝活動を行う
4)OSMに関する地域活動に対して必要な助成、支援を行う
5)OSMの発展のために、関連する諸団体との連携活動を行う
6)OSMに関わる知的財産権の日本国における保護と維持管理
7)OSMJに関わるインターネット・ドメイン名の保護と維持管理


第2章 会員

(会員資格)

第5条 本団体の会員有資格者は、本会の趣旨に賛同し入会した個人および法人とする(以下「会 員」と称する)。

2 会員種別とそれぞれの議決権は下記のとおりとする。

一般会員(議決権1):本会の趣旨に賛同する個人 
法人会員(1口あたり議決権10):本会の趣旨に賛同する企業および団体
賛助会員(議決権無し):本会の援助を目的とした個人および法人
特別会員(議決権無し):本会の運営に必要であると理事会が認める公共団体、公益法人もしくはこれに準じる 法人の中から選ばれた法人もしくは個人

(入会)

第6条 本団体の会員になろうとする者は、本団体の規則に基づき代表理事・会長に入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)

第7条 会員は、本団体の運営及び活動の実施に要する経費を負担するため、総会により別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)

第8条 会員は退会しようとするとき事前にその旨を書面をもって代表理事・会長に届け出なければならない。

2 会員が解散又は破産したときは、退会したものとみなす。但し、会員が吸収、合併等による事由で解散する場合においては、会員が望む場合、その権利及び義務は、新法人に移管される。


(除名)

第9条 会員が、次の各号の一に該当するときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決 を得て、これを除名できる。

 1)この規約に違反したとき
 2)会費を 3 ヵ月以上滞納し、督促にも応じないとき
 3)本団体の名誉を棄損又は本団体の目的に著しく反する行為をしたとき


(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第10条 会員が第8条又は第9条の規定によりその資格を喪失した場合ときは、本団体に関する権 利を失い、義務を免れる。但し、守秘に関する義務および不履行の義務に関しては、これを免れる ことはできない。

2 本団体は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費その他の拠出金及び物品 は一切返還しない。


第3章 役員

(種別)

第11条 本団体に次の役員を置く。

 1)理事: 3 名以上 10 名以内
 2)監事: 1 名以上


(選任)

第12条 理事、監事は総会においてこれを選任し、理事は互選で代表理事・会長1名、副代表理事1名を定める。

2 監事は、理事又は本団体の事務局職員を兼ねてはならない

3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係に ある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(任期)

第13条 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。

2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任しまたは任期満了となった場合においても、後任者が就任するまではその職務を 行わねばならない。

(職務)

第14条 理事は、理事会を構成し、本団体事業の執行、立案を行う。

2 代表理事・会長は、本会を代表し、その業務を統括する。

3 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。

4 監事は、事業遂行及び財産の状況を監査する。

(解任)

第15条 役員が次の各号の一に該当する場合は、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決 により、当該理事を解任することができる。

 1)心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき
 2)職務上の義務違反その他の役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

(報酬)

第16条 役員は、有給とすることができる。

2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。


第4章 会議

(総会)

第17条 総会は、会員をもって構成する。

2 総会は本会則に別に定める事項のほか次の事項を議決する。

 1) 本会則の変更
 2) 本団体の解散及び合併
 3) 事業計画及び収支予算
4) 事業報告及び収支決算
5) 役員の選出、解任及び報酬
6) その他、理事会が必要と認めた本団体の運営に関する重要事項

3 総会の種類は年次総会及び臨時総会とし、年次総会は本会の毎会計年度開始後 3 ヶ月以内に、又臨時総会は必要に応じて、それぞれ理事会の決議により開催する。

4 総会は代表理事が招集し、代表理事が議長を務める。総会を招集する場合は、少なくとも会日の2週間前までに開催の日時、場所及び付議事項を記載した書面または電子メールで会員に通知しなければならない。

5 総会は会員の議決権総数の過半数以上の出席で成立し、その議事は出席会員の議決権件数の過半数で決するものとする。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

6 総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面または電子メールあるいは理事会が定める電子的手段をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

(理事会)

第18条 理事会は、理事をもって構成する。

2 理事会は本会則に別に定める事項のほか次の事項を議決する。

 1) 総会の付議事項
 2) 総会の議決した事項の執行に関すること
 3) その他、総会の議決を要しない事業の執行に関する事項

3 理事会は代表理事または理事が必要と認めた時、または理事現在数の過半数以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

4 理事会は代表理事が招集し、代表理事又は理事が議長を務める。なお理事会を招集する場合は、少なくとも会日の 1 週間前までに開催の日時、場所及び付議事項を記載した書面または電子メールで理事に通知しなければならない。但し、代表理事または理事が緊急に理事会を開催する必要があると認めたときはこの限りではない。また、代表理事または過半数の理事が認めた場合は、理事以外の会員を理事会に招集できる。

5 理事会は代表及び理事現在数の過半数以上の出席で成立し、その議事は出席した代表理事及び理事 の過半数で決するものとする。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

6 理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について書面または電子メールをもって評決権を行使することができる。

(議事録)

第19条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 1) 日時及び場所
 2) 会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合は、その数を付記すること)
 3) 審議事項
 4) 議事の経過の概要及びその結果
 5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び会議において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

第5章 資産及び会計

(資産の構成)

第20条 本団体の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

1) 財産目録に記載された資産
2) 入会金及び会費
3) 寄付金品
4) 財産から生じる収入
5) 事業に伴う収入
6) その他収入

(資産の管理)

第21条 本団体の資産は、代表理事が管理し、その方法は理事会の議決により定める。

(事業計画及び収支予算書)

第22条 本団体の事業計画及び収支予算書は、代表理事が作成し総会の議決を得なければならない。

(暫定予算)

第23条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、代表は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を構成し、これを執行することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告書及び収支決算書)

第24条 本団体の事業報告書及び収支決算書は、代表理事が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経て、総会の議決を得なければならない。

2 決算上、剰余金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。

(特別会計)

第25条 本団体は、業務遂行上必要がある場合は、理事会の議決を経て特別会計を設けることができる。

(会計年度)

第26条 本会の会計年度は毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

第6章 規約の変更および解散

(規約の変更)

第27条 この規約は、総会において、出席会員の議決権数の4分の3以上の議決を得た場合、変更できる。

(解散)

第28条 本会は、次に掲げる事由により、総会において出席会員の議決権数の4分の3以上の議決を経て解散する。

1) 総会の決議
2) 正会員の欠乏
3) 合併

(残余財産の処分)

第29条 本団体の解散の場合、残余財産は第25条に示した手続きの後、OSMF又は本団体と類似の目的を持つ他の法人または団体に寄付するものとする。

第7章 事務局

(事務局の設置)

第30条 本団体は、本団体の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2 事務局には事務局長及び職員を置くことができる。

(職員の任免)

第31条 事務局長及び職員の任免は、理事会の同意を得て代表理事が行う。

(組織及び運営)

第32条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。


第8章 雑 則

(実施細則)

第33条 この規約の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、別に定める。

(施行)

第34条 本会則は、2009 年 10 月 1 日より実施するものとする。



入会金及び会費規定

本団体は、会則第7条の規定に基づく会員の入会金及び会費規定を次のように定める。

(入会金)

第1条 本団体への入会金は発生しない。

(会費)

第2条 本会の年会費は次の通りとする。

一般会員:     5,000円
法人会員:一口 50,000円
賛助会員:一口 30,000円 (本団体への援助を目的とした団体及び個人)
特別会員:なし(本団体の活動趣旨に欠かせないと理事会が判断した団体及び個人)

2 賛助会員、特別会員は議決権を付与されない。

3 法人会員、賛助会員は複数口での入会が可能。

(会費の納入)

第2条 年会費の納入は、毎年度6月末日までに全額一括納入しなければならない。

2 本会は既納の会費をいかなる事由があっても返還しないものとする。

3 会計年度中の途中入会であっても前条会費の減額は行わない。

4 年会費の納入は、銀行振込ないしは、PayPalで支払うものとする。

銀行口座 xxxx銀行 xx支店 (普通)xxxxxxx 口座名義 OSM Japan団体代表者 xxxxx PayPal口座 PayPal ID: xxxxx 口座名義: xxxxxxxx

5 銀行振り込み手数料は、会員負担とする。PayPal払い手数料は、本団体負担とする。