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オープンストリートマップ・ファウンデーション・ジャパン社員定款(案)

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人の名称は、一般社団法人オープンストリートマップ・ファウンデーション・ジャパン(通称:OSMFジャパン)と称する。英語名称は、OpenStreetMap Foundation Japan (通称:OSMF Japan、略称:OSMFJ)と称する。

(事務所)

第2条 当法人は、事務所を東京都北区に置く。

2 当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(目的)

第3条 当法人は、自由な地図情報の構築と普及のために世界的に活動するオープンストリートマップ(通称:OSM)の活動趣旨に賛同し、日本国における自由な地図情報および日本語による世界の自由な地図情報の発展とそれに伴う技術発展を促進するとともに、オープンストリートマップ財団(2006年8月26日設立、本部:グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国)(英語名称: OpenStreetMap Foundation, 略称:OSMF)と連携して、健全なるコミュニティーの発展と自由な地図情報の推進を図ると共に、OSMの利用の促進によって、学術および科学技術の振興と、表現の自由の尊重と擁護、地域社会の健全な発展に資することを目的とし、次の事業を行う。

(事業)

第4条 当法人は、第3条に定める目的に資するため、次の事業を行う。

(1)OSMFの日本国内における代表窓口としての広報活動や外部組織対応
(2)OSMに関する研究調査活動
(3)OSMに関する普及・啓発・宣伝活動
(4)OSMに関する地域活動に対して必要な助成、支援
(5)OSMの発展のために、OSMに関連する諸団体との連携活動
(6)OSMに関わる知的財産権の日本国における保護と維持管理
(7)OSMの日本におけるインターネット・ドメイン名の保護と維持管理
(8)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の事業

(広告)

第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員

(種別)

第6条 当法人の会員は次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(1)正会員 当法人の目的に賛同し入会した個人
(2)賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した個人又は法人
(3)特別会員 当法人の運営に必要であると理事会が認める公共団体、公益法人もしくはこれに準じる法人の中から選ばれた個人又は法人

(入会)

第7条 当法人の会員として入会しようとする者は、社員総会において別に定めるところにより申し込み、代表理事の承認を得なければならない。

2 理事会は、正当な事由がない限り、前項のものの入社を認めなければならない。

3 代表理事は、前1項のものの入会を認めないときは、速やかに、事由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(経費負担)

第8条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)

第9条 会員は、社員総会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

2 会員が解散又は破産したときは、退会したものとみなす。但し、会員が吸収、合併等による事由で解散する場合においては、会員が望む場合、その権利及び義務は、新法人に移管される。

(除名)

第10条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。

(1)本定款その他の規約に違反したとき
(2)当法人の名誉を棄損又は当法人の目的に著しく反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員の資格の喪失)

第11条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)会費の納入が指定期日を過ぎて1年以上されなかったとき
(2)当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第12条 会員が第9条又は第10条又は第11条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、守秘に関する義務および不履行の義務に関しては、これを免れることはできない。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費その他の拠出金及び物品は一切返還しない。

第3章 社員総会

(種別)

第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)

第14条 社員総会は、会員をもって構成する。

(開催)

第15条 定時社員総会は本法人の毎会計年度開始後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。総会を招集する場合は、少なくとも会日の2週間前までに開催の日時、場所及び付議事項を記載した書面または電磁的方法で会員に通知しなければならない。

2 総正会員の5分の1以上を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び召集の理由を示して、社員総会召集の請求をすることができる。

(議長)

第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故あるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。

(決議)

第18条 社員総会は会員の議決権総数の過半数以上の出席で成立し、その議事は出席会員の議決権件数の過半数で決するものとする。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第19条 社員総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面または理事会が定める電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

第20条 社員総会は本定款に別に定める事項のほか次の事項を議決する。

(1) 本定款の変更
(2) 当法人の解散及び合併
(3) 事業計画及び収支予算
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選出、解任及び報酬
(6) その他、理事会が必要と認めた当法人の運営に関する重要事項

(議事録)

第21条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所
(2) 会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合は、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び会議において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

第4章 役員

(種別)

第22条 当法人に次の役員を置く。

(1)理事: 3 名以上 15 名以内
(2)監事: 1 名


(選任)

第23条 理事、監事は総会においてこれを選任し、理事は互選で代表理事1名、副理事長1名以上2名以内を定める。

2 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

3 監事は、理事又は当法人の事務局職員を兼ねてはならない

(任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の集結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の集結の時までとし、再任を妨げない

3 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

4 役員は、辞任しまたは任期満了となった場合においても、後任者が就任するまではその職務を 行わねばならない。

(職務)

第25条 理事は、理事会を構成し、当法人事業の執行、立案を行う。

2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

3 副理事長は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、予め代表理事により指名された順位に従い、その職務を代行する。

4 監事は、事業遂行及び財産の状況を監査する。

(解任)

第26条 役員が次の各号の一に該当する場合は、社員総会の決議によって解任することができる。

(1)心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他の役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

(報酬)

第27条 役員は、有給とすることができる。

2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。


第5章 理事会

(構成)

第28条 理事会は、理事をもって構成する。

(権限)

第29条 理事会は本定款に別に定める事項のほか次の事項を議決する。

(1) 社員総会の付議事項
(2) 社員総会の議決した事項の執行に関すること
(3) その他、社員総会の議決を要しない事業の執行に関する事項

(開催)

第30条 理事会は代表理事または理事が必要と認めた時、または理事現在数の過半数以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(招集)

第31条 理事会は代表理事が招集し、代表理事又は理事が議長を務める。なお理事会を招集する場合は、少なくとも会日の 1 週間前までに開催の日時、場所及び付議事項を記載した書面または電磁的方法で理事に通知しなければならない。但し、代表理事または理事が緊急に理事会を開催する必要があると認めたときはこの限りではない。また、代表理事または過半数の理事が認めた場合は、理事以外の会員を理事会に招集できる。

(決議)

第32条 理事会は代表理事及び理事現在数の過半数以上の出席で成立し、その議事は出席した代表理事及び理事 の過半数で決するものとする。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

2 理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について書面または電磁的方法をもって評決権を行使することができる。

(議事録)

第33条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所
(2) 理事総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合は、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び会議において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

第6章 基金

(基金を引き受ける者の募集)

第34条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利)

第35条 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

(基金の返還の手続き)

第36条 基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 計算

(事業年度)

第37条 当法人の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算書)

第38条 当法人の事業計画及び収支予算書は、代表理事が作成し社員総会の議決を得なければならない。

(暫定予算)

第39条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、代表理事は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を構成し、これを執行することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第40条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が当該事業年度に関する次の書類を作成し、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。

(1)事業報告及びその付属明細書
(2)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書

2 事業報告については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

3 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。

(剰余金の分配の禁止)

第41条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(特別会計)

第42条 当法人は、業務遂行上必要がある場合は、理事会の議決を経て特別会計を設けることができる。

第8章 規約の変更および解散

(定款の変更)

第43条 本定款は、社員総会の決議をもって変更できる。

(解散)

第44条 当法人は、次に掲げる事由により、社員総会の決議をもって解散する。

(1) 総会の決議
(2) 正会員の欠乏
(3) 合併
(4) 破産手続き開始の決定
(5) その他法令で定める事由

(残余財産の処分)

第45条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条の11の2第3項の認定を受けたものに限る。)に贈与する。

第9章 事務局

(事務局の設置)

第46条 当法人は、当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2 事務局には事務局長及び職員を置くことができる。

(職員の任免)

第47条 事務局長及び職員の任免は、理事会の同意を得て代表理事が行う。

(組織及び運営)

第48条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。


第10章 雑 則

(実施細則)

第49条 この規約の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、別に定める。

(最初の事業年度)

第50条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成23年10月末日までとする。


(設立時役員)

第51条 当法人の設立時役員は次の通りである。

      設立時理事 ○○太郎
      設立時理事長 ○○太郎

(設立時社員)

第52条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次の通りである。

      東京都新宿区1-1-1
      設立時社員 ○○太郎

(法令の準拠)

第53条 本定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。


以下は定款には記載しない

入会金及び会費規定

当法人は、定款第99条の規定に基づく会員の入会金及び会費規定を次のように定める。

(入会金)

第1条 当法人への入会金は正会員のみ発生し、3,500円とする。

(会費)

第2条 当法人の年会費は次の通りとする。

正会員 :      3,500円
賛助会員:一口 50,000円 (当法人への援助を目的とした法人及び個人)
特別会員:なし(当法人の活動趣旨に欠かせないと理事会が判断した法人及び個人)

2 賛助会員、特別会員は議決権を付与されない。

3 賛助会員は複数口での入会が可能。

(会費の納入)

第2条 年会費の納入は、毎年度10月末日までに全額一括納入しなければならない。

2 当法人は既納の会費をいかなる事由があっても返還しないものとする。

3 会計年度中の途中入会であっても前条会費の減額は行わない。

4 年会費の納入は、銀行振込ないしは、PayPalで支払うものとする。

銀行口座 xxxx銀行 xx支店 (普通)xxxxxxx 口座名義 OSMF Japan団体代表者 xxxxx PayPal口座 PayPal ID: xxxxx 口座名義: xxxxxxxx

5 銀行振り込み手数料は、会員負担とする。PayPal払い手数料は、当法人負担とする。