JA:License/Use Cases

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このページは潜在的なOpenStreetMap データのユーザ向けに、自分の意図した用途に対してライセンスがどのように適用されるか調べることを意図しています。OSM データはフリーであり、個人、グループ及び商用目的でも利用できます。OSM のことをまだよく知らない場合にはまずFAQ が役立つでしょう。

序章

OpenStreetMapのデータは、オープン·データベース·ライセンス(ODbL)と呼ばれる著作権およびデータベース権に関する ライセンス に従い利用する必要があります。ODbLは帰属、継承のライセンスです。OpenStreetMapのデータを利用した著作物を公開する場合、OSMに帰属する旨を明示することが求められます。さらに、OpenStreetMapのデータを利用して派生データを作成した場合には、その派生部分をOpenStreetMapのコミュニティにフィードバックすることが求められます。フィードバックの方法は、派生データベースのフィードバック、または派生データベースの作成に使用した方法(コード)のフィードバック、あるいはその両方のフィードバックの選択肢があります。

ODbLは簡潔な英語で記述されており、すぐれた 要約もあります。しかし、データ利用者にとってはその解釈について一定の疑問を抱くことが想定されます。そこで、OSMのライセンス元であるOpenStreetMap財団は、特定箇所におけるライセンスの解釈に関しOpenStreetMap財団としての判断(コミュニティの合意にもとづく)を定めたコミュニティガイドラインを整備しています。

ODbLには、制作著作物(作成する際にOSMを利用して公開した著作物)と派生データベース(何らかの方法でOSMのデータを基にしている、または派生したデータを含んでいるデータセット)という2つの主要概念を法的目的を満たすために設けています。この2つの概念をどのように利用事例に適用すればよいかは、主にどちらの作業内容を実施しているかに依存します。

どの事例においても、OSMデータを利用することは無償です。また、データ利用者の著作物を有償とすることも自由であり、独自のライセンス条件を設定することも可能です。ただし、OSMを利用した派生データベースは、誰かからデータ内容の開示を求められた場合、その開示が妨げられない状態にしておくことが求められます。あるフォーマットから別のフォーマットへのデータベースの"僅かな"変換は、新しいデータベースではありません。この場合は、ガイドラインを参照してください。

ケース 1: 純粋に内輪で使うアプリケーションでOSMデータを使いたい

ODbLの適用は"パブリックな"利用の場合に限られます。企業内にて地図やアプリケーションをその従業員のみが閲覧・利用する場合はライセンスに関する問題は特にありません。また、ライセンスに係る作業を実施する必要はありません。

ケース 2: OSMだけから成るものを公開したい

OSMのデータ上に一切のデータを追加することなく、独自の地図を公開したいケースが以下のように度々あると想定されます。

  • 自身のブランドイメージに合わせて地図の見た目を変更したい
  • 著名な検索エンジンの地図上にあるビジネス広告を表示したくない
  • OSMのタイルサーバでサポート可能な範囲を越える利用量を見込んでいる
  • 特定の種類の地物を強調したい、または特定の地物を表示させない目的で細部を削除したい
  • 事業所の所在地を示す程度の、1つや2つの街路が関わるミニマップ
  • ロゴのような地理的でない物の背景に利用する地図
  • OSMの地理データをもとにした芸術作品または芸術的な地図

また、エンドユーザーに対し経路案内やジオコーディングを提供するように、アプリケーション内部にてOSMのデータを利用したい場合も想定されます。

これらのケースでの重要なポイントは、他のソースに起因する地物情報の追加、変更、削除といった、別のソースからの情報を追加せずにOSMデータを部分的に公開するということです。ある目的に適合させるためにOSMのデータベース構造を変更するケース、アルゴリズムにもとづいてデータを変更するケース(ラインの簡略化、ポリゴンの検出やポリゴン間のマージ、レンダリング目的での一般化など)、OSMデータからアルゴリズム的に他のデータ構造を生成するケース(ボロノイ分割図の生成、移動距離の計算など)は、特にライセンス上の問題はありません。ただし、情報ソースがOSMのみである場合に限ります。


ライセンス要件:OSMデータベースのみを他の情報ソースと合わせずに利用する場合、派生データベースを保有することになりませんが、製作著作物を公開していることになります。したがって、実質的にOSMを利用して生成された地図の場合、いずれかの方法でOSMに帰属する旨を表示することが求められます(その地図やアプリケーションが非実質的な場合でも、OSMが貢献した旨を表記すると非常にありがたく考えます)。

ケース 3: OSMと自分のデータから作ったものを公開したい

大抵のケースでは、自身のデータを地理的なコンテキストで表した地図を公開することが想定されます。このケースでは、Web上の地図、印刷された出版物、テレビ番組の映像、または他のメディアであっても扱いに違いはありません。地図ではない事例には、ある場所からの到着時刻や出発時刻を案内する目的で作成され、時刻表情報を含んだ公共交通機関のルートに関するスプレッド・シートやデータベース、現実世界における興味のある地点を案内するモバイル・アプリケーションが含まれます。

自身のデータをOSMを一切使用せずに作成したケース、およびOSMと自身で作成したデータをマージしないケースは、"集合"データベースであり派生データベースではありません。一方で、OSMからもたらされた何らかのデータがあるケース、例えば、OSMから街路名を利用するケースや、OSMにある道路や建物形状の位置情報を利用して自身のデータをジオコーディングするケースは、派生データベースを作成していることになります。


ライセンス要件:ほぼ全てのケースでOSMデータを利用することが 実質的であるため、OSMのクレジット表記が必要となります(帰属の表記については、例えばテレビ番組で利用する際にはクレジットロールにて表記することが業界標準的な方法のため適切であるなど、それぞれのメディアで適した方法となります)。派生データベースを作成した場合はそのデータが入手可能な状態にしておくことが必要でしょう。

ケース 4: OSMと別のところで入手したデータから作ったものを公開したい

OSMのデータと市販のデータを含む他のデータセットを組み合わせ、地図やデータベース、サービスを公開および販売することが可能です。以下のケースが想定されます。

  • 事業所の所在地などのPOI(地点情報)、公園などアメニティ施設に関する地図の公開
  • 旅行代理店向けにホテルの所在地を示したデータベースの販売
  • カバー範囲を完全にするために、OSMのデータと他のデータソースをあわせた経路案内サービスの提供

これらケースでは、1つの"データベース"ソフトウェアにおけるデータセットの格納状態が分離していても一緒になっていても、あるいはRDBMS、NOSQL、ファイルシステムなどが何であろうと、扱いに違いはありません。他のデータがOSMからもたらされていない限りは、そのデータは結果として集合データベースであり派生データベースではありません。しかし、例えば、OSMから取得した道路名称や長さに関する情報と、他のデータセットから取得した速度制限に関する情報をマージしたレコードを含むデータベースのように、2つを組み合わせて更なるデータセットを派生させる場合、それはOSMから派生したデータベースです。


ライセンス要件:どのような制作著作物(地図など)においてもOSMのクレジット表記が必要となります。派生データベースを作成する場合は、そのデータが入手可能な状態にしておくことが必要でしょう。派生データベースを引き続き自由なデータとして配布できるようにするため、サードパーティ製のデータ利用条項とODbLのライセンス条項の間で齟齬が生じないよう、事前に確認する必要があります。出版物や派生データベースを作成するケースにおいて、ODbLと"相容れない"ライセンスが付与されているデータをOSMと一緒に使うことはできません。クリエイティブ・コモンズのSAライセンスを含む多くのライセンスは、ODbLと互換性があります。

ケース 5: OSMデータベースを再販したい

構いません!OSMのデータベースやその一部を提供または販売することや、必要に応じ独自の契約条件やライセンス条件を付与することは可能です。抽出したい範囲を選択することやダウンロードサーバを設けることなど、何らかの仕事に対して対価を求めることは正しいことです。Planetファイルのダンロード、JPGのタイルマップやOSMから生成されたSVGマップからのデータ抽出や分析など、どのOSMデータをもとにした場合でも扱いに違いはありません。これらのデータには著作権を有し、ODbLと同様のライセンス条項が適用されます。


ライセンス要件:OSMのデータベースから移設している限り、誰にでも無償で入手できるように周知するなど、ODbLと全く同じライセンス要件を含める必要があります。

ケース 6: OSMと他のソースを使った地理データベースを販売したい

ライセンス要件:他のデータがOSMとは完全に独立した状態である場合は集合データベースとなります。したがって、ODbLのライセンス要件を含めること、さらにそのデータがOSMをソースとした旨を利用者に明示することが必要です。何らかのデータがOSMと他のデータソースの両方から作られた場合は派生データベースとなります。この場合はケース4で述べたライセンス要件が適用されます。

ケース 7: 自分のデータをOSMに投入して、それを使いたい

原則として、OSM外のデータを含ませる(またはOSMデータを除外させる)ためにOSMの編集を実施することで、ケース3〜6をケース2に転換させることが可能であり、結果的に利用者のアプリケーションでも使用可能となります。これにより派生データベースで適用が求められるライセンス要件を回避することができます。これまでOSMにデータを投入したことがない場合は、ここから始めましょう


OSMへのデータ投入に関しては 投稿規約 が規定されており、データ投入者は事前にこの規約に同意する必要があります。OSMはコミュニティに利益をもたらすような全てのデータ投入を歓迎します。投稿規約では、あなただけに利益をもたらすようなデータ投入を削除する権利も有しています。投入したデータが地表上に存在する物理的な地物を表すものであれば、ほぼ間違いなく歓迎されます。地表上にすでに存在しない地物であっても歓迎されます。あなたの地図に載せたくないという理由で地物を削除することは当然受け入れられず、元に戻される可能性が高いです。以上で提示したケース群とは別に、OSMのコミュニティは、さまざまなチャネルを通じすすんでガイダンスを提供します。


データセットが大きい場合、インポートガイドラインにアドバイスが記載されています。

その他情報

連絡先

オープンストリートマップは法的なアドバイスの提供ができません。しかし、OSMのコミュニティは質問や意見を歓迎しています。OSMの文書をより良くすることができるためです。

※このページでカバーされていないユースケースがある場合、そのユースケースをOSM-legal-talkのメーリングリスト(英語)にてご質問ください。

※オープンストリートマップ・ファウンデーションにはライセンスワーキンググループがあります。legal@osmfoundation.orgよりコンタクト可能です(英語)。

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